国内の暗号資産取引所では、口座開設キャンペーンや友達紹介で、ビットコインや現金がもらえることがあります。たとえばコインチェックの友達紹介は1,500円相当のBTC、SBI VCトレードの紹介プログラムは現金1,000円といった具合です。金額が小さいと「税金は関係ない」と思いがちですが、税法上はもらった時点で所得になる可能性があります。
このガイドでは、国税庁が公表している「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」とタックスアンサーをもとに、キャンペーンや紹介特典の税金の考え方を整理します。なお、ここで紹介するのは一般的な仕組みの説明で、個別の税務助言ではありません。税制は改正されることがあるため、申告の前には国税庁の最新の資料を確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。
キャンペーンでもらった暗号資産は所得になる
国税庁のFAQでは、暗号資産取引により生じた利益は所得税の課税対象となり、原則として雑所得給与や事業所得、一時所得などのどれにも当てはまらない所得の区分です。給与などと合算して税率が決まる総合課税の対象になります。に区分されるとされています。
では、取引所のキャンペーンでタダでもらった暗号資産はどう扱われるのでしょうか。手がかりになるのが、FAQの「年間取引報告書の記載内容」という項目です。ここでは、暗号資産交換業者から無償で暗号資産の交付を受けた場合、年間取引報告書の「年中購入数量」には受け取った数量が、「年中購入金額」と「年中売却金額」には受け取った暗号資産の価額(時価)が記載されると説明されています。
少しわかりにくいですが、これは「時価で売却して収入を得て、同じ時価で買った」のと同じ形で記録するという意味です。結果として、受け取った時点の時価が、その年の収入に含まれ、同時にその暗号資産の取得価額にもなると考えることができます。
| 場面 | 収入として扱う金額 | 取得価額として記録する金額 |
|---|---|---|
| キャンペーンで暗号資産を受け取った | 受け取った時点の時価 | 受け取った時点の時価 |
| その暗号資産を売却した | 売却した金額 | (受け取ったときの取得価額を差し引く) |
| 保有し続けているだけ | なし | 変わらない |
暗号資産を持っているだけでは課税されません。課税のタイミングになるのは、受け取ったとき、そして売却したり、ほかの暗号資産と交換したり、商品の購入に使ったりしたときです。
現金や日本円で受け取る特典の扱い
紹介特典やキャンペーンの中には、暗号資産ではなく日本円の現金で付与されるものもあります。こうした現金の特典は、暗号資産の取引で生じた利益とは性質が異なります。
国税庁のタックスアンサー「No.1490 一時所得」では、懸賞や福引の賞金品(業務に関して受けるものを除く)や、法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)が一時所得営利を目的とした継続的な行為から生じたものではなく、労務や資産の譲渡の対価でもない、一時的な所得のことです。の例として挙げられています。一時所得は、収入から支出を差し引いたうえで最高50万円の特別控除があり、さらにその2分の1だけがほかの所得と合算されます。
一方で、紹介報酬を継続的に受け取っていたり、紹介を事業のように行っていたりする場合は、雑所得や事業所得になる可能性があります。特典が一時所得と雑所得のどちらに当たるかは、受け取った経緯や継続性で変わるため、一律には決められません。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税務署に確認してください。
取得価額と売却時の計算
キャンペーンでもらった暗号資産を売ったとき、どれだけの利益が出たかを計算するには取得価額その暗号資産を手に入れるのにかかった金額のことです。売却額からこれを差し引いて利益を計算します。が必要です。
国税庁のFAQ「暗号資産の取得価額」では、購入した場合は購入代金に手数料を加えた額、贈与で取得した場合は贈与の時の時価、そのほかの方法で取得した場合は取得時点の時価が取得価額になるとされています。キャンペーンで受け取った暗号資産も、受け取った時点の時価で記録しておくのが基本です。
具体例で見てみましょう。
- 友達紹介で、1,500円相当のビットコインを受け取った
- その後、値上がりして2,000円の時点で全部売却した
この場合、受け取った年には1,500円が収入になり、取得価額も1,500円です。売却したときの所得は、売却額2,000円から取得価額1,500円を引いた500円です。受け取りの1,500円と売却の500円を合わせて、合計2,000円が雑所得の収入として計算に入るイメージになります。
反対に、値下がりして1,000円で売った場合は、売却で500円の損失が出ます。この損失は、同じ年の暗号資産の利益と差し引きできます。ただし、国税庁のFAQでは、雑所得の損失は給与所得などほかの所得から差し引くことはできないとされています。
同じ暗号資産を何度も手に入れた場合
キャンペーンで受け取ったビットコインと、自分で買ったビットコインが混ざっている場合は、1単位あたりの取得価額を平均して計算します。国税庁のFAQでは、計算方法として総平均法1年間に取得した暗号資産の取得価額の合計を、取得した数量の合計で割って、1単位あたりの平均を出す方法です。と移動平均法暗号資産を取得するたびに、それまでの平均単価と新しく取得した分を合わせて平均単価を計算し直す方法です。のどちらかを選ぶとされています。
評価方法を選ぶには、初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を所轄の税務署に提出します。届出書を出さなかった場合、個人の評価方法は総平均法になります。
総平均法なら、キャンペーンでもらった分も含めて、1年間に取得したすべての数量と金額をまとめて平均単価を計算します。取引所が発行する年間取引報告書の数字をそのまま使いやすいのも総平均法の利点です。
会社員の20万円ルールと住民税の注意点
会社員が特に気になるのが、「いくらまでなら申告しなくていいのか」という点です。国税庁のタックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けている人のうち、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要とされています。
逆にいえば、給与を1か所から受けて年末調整を受けている人は、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則として不要です。ここで注意したい点が3つあります。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 合計で判定する | キャンペーン特典だけでなく、暗号資産の売却益や副業の所得などをすべて合算して20万円かどうかを見る |
| 所得で判定する | 収入そのものではなく、必要経費などを差し引いた所得金額で判定する |
| 住民税は別 | 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は市区町村に必要になる場合がある |
いちばん誤解されやすいのが住民税です。20万円以下なら申告不要という仕組みは所得税の話で、住民税にはこの特例がありません。所得税の確定申告をしない場合でも、給与以外の所得があれば、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要になることがあります。手続きの方法や様式は自治体ごとに異なるので、市区町村の税務担当窓口に確認してください。
また、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も含めて申告する必要があります。「20万円以下だから書かなくていい」と考えて漏らさないようにしましょう。
給与の年間収入が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人は、条件が異なります。自分がどれに当てはまるかは、タックスアンサーで確認してください。
確定申告の流れ
確定申告が必要な場合、暗号資産の所得は雑所得(その他雑所得)として申告するのが基本です。国税庁のFAQでは、その年の暗号資産取引にかかる収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、保存がなければ業務に係る雑所得になるとされていますが、キャンペーン特典を少し受け取る程度の人にはまず関係しません。
計算に便利なのが、国税庁が公開している「暗号資産の計算書」です。総平均法用と移動平均法用があり、取引所の年間取引報告書の数字を入力すれば、所得金額を簡便に計算できると案内されています。複数の取引所を使っている場合は、それぞれの報告書の数字を合算して入力します。
年間取引報告書がない取引(海外の取引所や個人間の取引)については、銀行口座の入出金履歴や取引履歴、取引所が公表する相場などから自分で金額を確認する必要があります。どうしても取得価額がわからない場合、売却価額の5%相当額を取得価額とすることも認められています。ただし実際の取得価額より不利になることが多いので、記録を残しておくのがいちばんの対策です。
記録の残し方
キャンペーンや紹介特典の税金で困るのは、あとから「いつ、いくら分を受け取ったか」がわからなくなることです。特典を受け取ったら、次の項目をメモやスプレッドシートに残しておきましょう。
- 受け取った日
- 取引所の名前とキャンペーン名
- 受け取った暗号資産の種類と数量(現金の場合は金額)
- 受け取った時点の円換算額(取引所の表示レートなど)
- 付与を知らせるメールやアプリ画面のスクリーンショット
暗号資産交換業者の年間取引報告書には、無償で受け取った暗号資産も時価で記載されると国税庁のFAQに書かれています。報告書が届いたら、自分のメモと突き合わせて抜けがないか確認しましょう。サービスを終了した取引所でも報告書は発行されます。たとえばLINE BITMAXは、終了時に取引報告書をメールで送付したと案内しています。
取引所ごとの特典の形と税金の考え方
最後に、国内の取引所のキャンペーンでよく見かける特典の形と、税金の考え方の目安をまとめます。あくまで一般的な整理で、実際の判断は特典の条件や受け取り方によって変わります。
| 特典の形 | 例 | 考え方の目安 |
|---|---|---|
| 暗号資産で付与 | コインチェック、bitFlyerの紹介特典 | 受け取った時点の時価が収入と取得価額 |
| 現金で付与 | SBI VCトレードの紹介特典 | 性質により一時所得または雑所得 |
| 手数料クーポン | Binance Japanの招待ページの表示 | 使ったときの扱いを含め税務署に確認 |
特典の内容は取引所ごとに違います。bitFlyerの招待コードやBinance Japanのキャンペーンのページでは、それぞれの特典がどの形で付与されるかを公式情報にもとづいて説明しています。手数料の安さで取引所を選びたい人は、GMOコインの手数料も参考になります。国内取引所のキャンペーンをまとめて比べたい場合は、国内暗号資産取引所のキャンペーン一覧をご覧ください。
キャンペーンの特典は、もらった瞬間はうれしいものですが、税金の記録まで含めて初めて「お得」が完成します。受け取った日と金額をメモしておく、年間取引報告書を保存する、20万円と住民税のルールを確認する。この3つを習慣にしておけば、確定申告の時期に慌てずに済みます。
よくある質問
取引所のキャンペーンでもらったビットコインに税金はかかりますか?
友達紹介でもらった特典が少額なら申告しなくていいですか?
キャンペーンでもらった暗号資産の取得価額はいくらになりますか?
現金でもらった紹介特典は暗号資産の特典と同じ扱いですか?
キャンペーン特典を受け取ったあと値下がりして損をしました。給与と相殺できますか?
年間取引報告書はどう使えばいいですか?
公式情報
- 国税庁 — 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について
- 国税庁 — 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
- 国税庁 — No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 — No.1490 一時所得
- 国税庁 — No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
キャンペーン条件は各社が決定し、予告なく変更されることがあります。入金前に必ず公式ページで最新の条件をご確認ください。